ご覧いただきありがとうございます。今回で完結となります、「北洲ハウジングで家を立てたよブログ」です。
最後は賃貸の立ち会いです。短い内容になりそうですが、最後まで読んでくれたら嬉しいです。
初めての方は、ぜひ家を建てるまでの大まかな流れをまとめた第1回がありますので、よかったらのぞいてみてください。
前回#30は引越しにについてまとめていますので、こちらも参考にしてみてください。
毎度、緊張します
引越しに慣れている僕ですが、毎度立ち会いは少し緊張します。
修繕費用取られたらお財布が痛いですし、結構な確率で不動産屋(オーナー)は強気で来ることが多いです。
一度だけ、壁紙総張り替えという強気な不動産屋があったので例としてご紹介しておきます。
かすかにタバコの匂いが
当時、よく飲みに行ったり、知り合いと宅飲みを良くしていました。
今となっては、飲食店での喫煙はなくなりましたが、当時は普通です。小さなバーは煙でモクモク。服に付いた匂いで家がタバコ臭くなることがありました。
当然宅飲みのときも喫煙者はいましたが、外(ベランダ)で吸ってもらっていました。
(※補足ですが、僕も飲む時などに何本か吸う程度です)
そして、いざ退去立会いの時。今でも忘れません。オバちゃんです。
玄関入った瞬間に「タバコのニオイがしますねぇ、これでは壁紙をすべて張り替えることになります。」
まだ若かりし頃で、どう言い返せばいいのか分からず、マジか!と思いつつ敷金を超えた金額を支払いました…
こういうことがありますので、皆様お気をつけください。
今回の立ち会いでは何事もなく終了
付け加えておきますが、今回の立ち会いは何事もなく、ものの10分くらいで終わりました。
優しい方だったのを覚えています。
国土交通省のガイドラインは一度目を通す価値がある
一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。国交省のガイドラインです。
自身への忘備録も含めてまとめておこうと思います。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
国土交通省のホームページにある、いわゆる国交省ガイドライン。正式には”原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”です。(リンクはこちら)
文字が多いので、要約した内容をまとめておきます。
ガイドラインの位置付け
民間の賃貸契約は自由契約ですが、双方の合意によって契約されていますが、退去時トラブルが多いので未然に防ぐためにも色々な考え方をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものです。
トラブルを未然に防止するために
原状回復の問題は、退去時の問題ではなく入居時(契約時)の問題なので、契約時に”原状回復”について十分に確認しておくことでトラブルを未然に防ぐことができる。
ガイドラインのポイント
1)原状回復とは ⇒ 重要なポイントなので要約せずに全文を引用します
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
個人的に重要なポイントは、経年変化や通常使用による修繕費用は賃料に含まれる、というポイントです。
敷金を充当させることもできない訳ですね。
2)「通常の使用」とは
通常の使用という定義について、下のイメージ図を使用して説明しています。
賃貸住宅の価値(建物価値)
※ホームページから転載
B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があると記載があるのですが、良く分かりません。
こちらも要約すると、Bは賃借人の行動次第で生じるもの、A(+B)は基本は経年変化だが賃借人の管理責任で損耗が発生、拡大するもの、としています。
3)経過年数の考慮
修繕箇所に経年変化が含まれているケースでは、経年変化は賃料に含まれているので、全額負担ではなく賃借人の負担は築年数を考慮する。古い建物は賃借人の負担を少なくするのが一般的のようです。
4)施工単位
既存部分の復旧を基本とするので、施工範囲は最小限に留めるべき、としています。
詳しく知りたい方
国交省のホームページの下の方にガイドラインの文書やQ&A、解説映像のリンクがありますので、詳細を知りたい方は合わせて確認してみるのも良いかもしれません。
かなりのボリュームなので、僕は見ていません笑
いかがでしたでしょうか。完結編は固い話になってしまいましたが、皆さんのお役に立てばと思います。
以上で北洲ハウジングで家を建て、引っ越しするまでをまとめてきました。最終回と思っていましたが、住んでいて感じたことやメンテナンスについても時々書いていこうと思います。
聞きたいことがございましたら、可能な限りお答えしたいと思いますのでコメント頂けたら嬉しいです。
それではまた!
コメントを残す